2020年10月6日
浄化槽法の一部を改正する法律が、令和2年4月1日より施行されました。
「浄化槽の維持管理を担う浄化槽管理士に対する研修の機会を確保すること」が
要件化された事をうけ、浄化槽管理士は有効期限内に1回以上の講習を
受けなければならないことから、講習会が行われました。
これにより処理性能の高度化にともない構造が複雑化する浄化槽に対応した、
高い維持管理技術の習得が期待できます。
今回の講習会には、当組合から8名受講しました。
浄化槽の適正な管理技術を身につけ、信頼性の高い維持管理に努めて参ります。