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1.浄化槽の役割

私たちは、生活する上で水を使います。
それは、台所や洗濯であり風呂や洗面所、トイレなどです。

これらの排水は生活排水と呼ばれますが、この排水が直接川に流れると水質汚濁の要因になります。

浄化槽は、この生活排水を微生物の働きによって処理して、きれいな水にしてから川などに流す施設です。

つまり海や河川などの自然環境を守るための大切な役割をもっているのです。

いわき市のような面積が広く、山間部や田園地帯から海岸沿いまで広範囲に住居がある地域には、特に有効な生活排水を処理する施設といえます。

2.浄化槽のしくみ

3.浄化槽の維持管理について

浄化槽を設置している方(管理者)は、浄化槽法により維持管理が義務付けられています。
維持管理とは、浄化槽を使用する上で設置者が行う必要のある次の3点です。

【1】保守点検
浄化槽の健康管理というべきもので、点検回数は規模や処理方式によって異なります。
保守点検の作業は、浄化槽内の微生物の働きが活発になるように、個々の浄化槽に応じた装置や機器の調整、消毒剤の補給等、良好な状態を保つために実施します。
この保守点検は「浄化槽管理士」の資格を持った専門技術者が、
浄化槽法第8条に基づく規則第2条に定められた「保守点検の技術上の基準」によって行うものです。
【2】清掃
浄化槽の中には、夾雑物や微生物の死骸などがスカム(処理過程で発生する蓄積物)や汚泥となって溜まってきます。
これらのスカムや汚泥を除去しませんと機能の低下や水質の悪化・悪臭の原因となります。
これを防ぐために、年に1回以上の清掃作業が必要です。
清掃は、いわき市の許可を受けた業者(浄化槽法第33条1項)がバキューム車を使用して、スカムや汚泥の引き抜き、装置の洗浄を行います。
【3】法定検査
浄化槽の設置者は、保守点検、清掃とは別に、浄化槽法第7条第11条の規定に基づき、初回及び毎年1回の法定検査を受検することが義務づけられています。
つまり法定検査とは、浄化槽の機能が十分に発揮され、適正な状態であるかを県知事が指定した検査機関(公益社団法人福島県浄化槽協会)が年に1回行う検査のことです。
※浄化槽法
「浄化槽によるし尿及び生活雑排水の適正な処理を図り、
生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与すること」を目的に昭和58年5月に制定された法律です。
尚、「浄化槽の日」は、浄化槽法が施行された昭和60年10月1日を記念して、この日に決まり
毎年10月1日には、県内や全国各地で浄化槽の普及啓発行事が催されています。
※浄化槽管理士
国家資格者。この資格がないと浄化槽の保守点検が行えません。
※浄化槽法第7条検査
新たに設置された浄化槽で、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に行う検査です。
この検査は、浄化槽の設置工事や保守点検が適正に行われ、
所期の機能を発揮しているかどうかを確認するために行います。
※浄化槽法第11条検査
設置されたすべての浄化槽で、法第7条検査実施翌年度から毎年1回行う検査です。
この検査は、保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽が正常に機能しているかどうかを確認するために行います。
尚、福島県では平成17年度より「11条検査福島県方式(BOD検査)」を実施しております。
この検査は、BOD値等の水質検査、保守点検記録票に基づく外観検査及び書類検査から、
浄化槽の機能をより的確に判断し判定する事ができます。
放流水の採水は、お客様が保守点検契約をしている業者の浄化槽管理士であって、
指定検査機関が委嘱した検査補助員が行います。
この検査の対象となる浄化槽は、一般家庭などの10人槽以下の小型合併処理槽です。
*BODとは―――
生物化学的酸素要求量ともいい、有機物による水の汚れの度合いを示す指標の1つで、
一般に数値が低いほど水は「きれい」と判断されます。

4.浄化槽のいいところ

【1】処理能力の高さは下水道と同じ
生活排水の汚れを10分の1に減らし、きれいになった水を周辺の水路に流すことができます。
【2】地域の水環境を守ります
きれいな処理水を身近にある側溝や川に流すことで、悪臭などが減ることになり、同時に地域の中小河川の水量確保にも効果があります。
【3】短い期間で水洗トイレの快適生活
浄化槽の設置工事は1週間程度で終わり、短期間で水洗トイレが使えるようになります。
【4】地震に強く高寿命
工場生産の浄化槽は、強度や耐久性に優れており、また個別処理のため長い管渠が不要ですので、地震などの災害に強いといわれています。
【5】補助金制度がある
下水道計画区域外や農業集落排水処理計画区域外は、補助金制度がありますので、個人負担が軽くなります。

5.浄化槽の正しい使い方

浄化槽の上手な使い方

※発行元の公益社団法人 福島県浄化槽協会 浄化槽検査委員会様の許可を得て掲載しています。
福島県浄化槽協会ホームページ
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