2018年2月15日

新たに設置されたり、入替えて設置された浄化槽については、その使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に、福島県知事が指定した検査機関(指定検査機関)の行う水質検査を受けなければなりません。
これは、浄化槽の工事や保守点検が適正に行われているかどうか、浄化槽の機能が正常に働いているかなどを判断するための検査で、定期的な保守点検とは異なるものです。