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2018年2月15日
浄化槽には大きく分けて、2種類のタイプがあります。トイレの汚水だけを処理する単独処理浄化槽とトイレも含めた生活排水を合わせて処理する合併処理浄化槽です。 そのうち単独処理浄化槽は、浄化槽法の改正により平成13年4月より原則、設置が禁止となりました。現在では、既に設置された単独処理浄化槽は「みなし浄化槽」とされ、合併処理浄化槽への転換に努めるものとされました。つまり今では浄化槽といえば、合併処理浄化槽を意味するようになったのです。